どうも、ごりあんです。
前前回の記事では、再就職時に理解しておく点について書きました。今回は、再就職時に受給できる再就職手当について書いていきます。
Contents
再就職手当とは
再就職手当というのは、退職後や早期の再就職を促進するためにある制度です。退職後の再就職が早く決まるほど、支給される額も多くなります。受給条件や、いくらくらい支給されるのか、また必要な書類や申請方法などをまとめています。
再就職手当の受給手順
再就職手当を受給するためにはハローワークでの手続きが必要です。手当をもらうまでの流れを説明していきます。
ハローワークへの報告
再就職が決まったら、ハローワークに報告します。その後に「受給資格者のしおり」に入っている「採用証明書」を再就職が決まった就職先に記入してもらいましょう。人事部、または総務部に相談してください。
最後の失業認定を受ける
就職日の前日にハローワークで最後の失業認定を受けてください。
必要書類等
- 採用証明書
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
上記の書類を提出することで「再就職手当支給申請書」を入手することができます。
再就職手当支給申請書の記入
再就職後に就職先に「再就職手当支給申請書」の事業主欄に記入してもらい、受給者本人が「再就職手当支給申請書」の申請者欄に記入する必要があります。
再就職手当支給申請書の提出
ハローワークに提出(郵送も可能)すると再就職手当の申請する。
再就職手当が支給されるまでの日数
申請から支給までの目安はおよそ1カ月です。提出資料や、内容に問題がなく、また申請者が条件に合致していると認められた時点で支給が決定します。
受給する上での条件
再就職手当を受給するためには、下記の8つの条件を満たしていることが必要となります。
- 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
- 失業手当(基本手当)の支給残日数が3分の1以上残っていること。
※就職日の前日まで - 就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと。
※離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがないこと - 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること。
- 再就職先に1年を超えて勤務することが見込めること。
- 雇用保険の被保険者であること。
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。
失業保険の受給については、こちらを確認してください。
再就職手当の支給額について
転職活動をはじめると、失業保険と再就職手当のどちらをもらのが得なのか考えることがあるかと思います。あらかじめ、再就職手当の支給額について知っていると、転職活動を早く終わらせようなどモチベーションにも関わってくるかと思いますので、おおまかでも知っておきましょう。
再就職手当の計算式
再就職手当 = 支給残日数 ✕ 基本手当日額 ✕ 給付率
基本給付日額の計算式
基本手当日額 = 失業前の6カ月間の給与合計額 ÷ 180(日 ✕ 給付率
上記の計算式から分かる通り、給与が高買った人ほど失業保険も高くなります。そして、再就職手当はこの数字に決められた給付率を掛けて計算します。給付率は失業者の年齢やキャリアによって異なりはしますが、大体50%~80%が目安とされています。
失業失業保険が90日支給されるケースで、60日を残して再就職した場合の計算方法
申請者の失業前6カ月の給与合計額:
約180万円、基本手当日額:1万円、給付率:70%
60日(支給残日数)×1万円(基本手当日額)×70%(給付率)
=42万円(再就職手当)
まとめ
失業保険や再就職手当の受給条件を満たしているのに、そのことを知らず転職する方がいるかと思います。知っているか知らないか、また申請しているか申請していないかで何十万円も損する結果になります。
転居が伴う場合など、転職の準備にもお金がかかります。なので、自己都合・会社都合での退職に関わらずハローワークにに行き受給条件を満たしているか確認しましょう。
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